■第28問 教育訓練給付に関して、受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第六十条の二第二項
基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は、支給要件期間の算定から除外されるが、基本手当を受給したことがあっても除外されない。
なお、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間も除外される。