■第28問 70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の98,000円から第30級の605,000円までの区分により定められる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第二十条一項、第四十六条二項
70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額についての範囲は、第1級98,000円から第30級620,000円である。
なお、70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額は、70歳未満の標準報酬月額と同じである。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第28問 70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の98,000円から第30級の605,000円までの区分により定められる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第二十条一項、第四十六条二項
70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額についての範囲は、第1級98,000円から第30級620,000円である。
なお、70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額は、70歳未満の標準報酬月額と同じである。