平成21年度-厚生年金保険法 第29問

■第29問 毎年7月1日現に使用される70歳以上の者の報酬月額の届出は、船員たる被保険者も含め、同月10日までに、日本年金機構に提出することによって行うものとする。

 

 

 

■答え:×

■解説:則十八条四項、則十九条の三
毎年7月1日現に使用する70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する届出は、同月10日までに所定の事項を記載した届書正副二通を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。 
船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する届出は、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

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