平成21年度-厚生年金保険法 第30問

■第30問 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、170,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である168,100円を加算した額とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則六十条
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、33,200円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である32,700円を加算した額とする。

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