■第26問 66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。
■答え:×
■解説:国民年金法第二十八条二項
老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができ、当該申出をしたときは、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出があったものとみなされる。
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■第26問 66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。
■答え:×
■解説:国民年金法第二十八条二項
老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができ、当該申出をしたときは、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出があったものとみなされる。