■第27問 遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く。)の受給権を有したことがある者は、脱退一時金の支給要件を満たした場合でも、当該脱退一時金の支給を請求することはできない。
■答え:×
■解説:法附則九条の三の二第一項、令十四条の三
遺族基礎年金の受給権を有したことがある者については、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、障害基礎年金等の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金の支給を請求することはできない。