平成21年度-国民年金法 第29問

■第29問 第1号被保険者は、保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができなくなった場合には、いつでも、任意脱退の承認の申請をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第十条一項
任意脱退の制度は、高齢の外国人が日本に住所を有した場合など、受給資格期間を満たせない場合などのための制度であり、保険料滞納の場合には、任意脱退はできない。

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