■第30問 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものが、任意加入しなかった期間(合算対象期間)は、任意脱退の規定の適用については、被保険者期間とみなされない。
■答え:×
■解説:国民年金法第十条、法附則七条一項
任意脱退の規定の適用については、任意脱退を認めるがどうかを問う際に、任意加入の対象であった期間であって任意加入しなかった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間を合算対象期間として被保険者期間とみなすこととされている。