平成21年度-一般常識 第27問

■第27問 国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法十七条一項・三項
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 都道府県知事は、この認可の申請があった場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならないことになっている。

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