■第28問 保険者が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
■答え:×
■解説:国保法八十三条一項、国保法八十四条一項
国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならないことになっている。
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■第28問 保険者が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
■答え:×
■解説:国保法八十三条一項、国保法八十四条一項
国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならないことになっている。