平成21年度-労災保険法 第31問

■第31問 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十二条の八第四項、則十八条の三の二、則別表第三
「その障害の程度にかかわらず」ではなく、「厚生労働省令で定める程度のものにより」である。
なお、厚生労働省令で定める障害の程度は、障害等級及び傷病等級1級又は2級とされている。

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