平成21年度-労災保険法 第32問

■第32問 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十二条の八第四項、則十八条の三の五、平成8年3月1日基発95号
介護補償給付の初回の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者については、障害補償年金の請求と同時に、又はその請求後に行うものとし、また、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行うものとされている。

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