■第33問 介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。
■答え:○
■解説:労災保険法第十二条の八第四項、則十八条の三の二、則別表第三
介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、則別表第3(要介護障害程度区分表)において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。
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■第33問 介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。
■答え:○
■解説:労災保険法第十二条の八第四項、則十八条の三の二、則別表第三
介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、則別表第3(要介護障害程度区分表)において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。