平成21年度-健康保険法 第32問

■第32問 労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第九十九条一項
労働安全衛生法第68条により伝染の恐れある保菌者に対し事業主が休業を命じたがその者の症状からして労務不能と認められぬ場合の傷病手当金の請求は、法上労務不能と認められないので支給しない。

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