平成21年度-健康保険法 第33問

■第33問 移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第九十七条、則八十条
移送費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とされている。

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