平成21年度-健康保険法 第35問

■第35問 65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第六十三条二項、第七十四条一項、第八十五条の二、第八十六条二項
65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し、評価療養を受けた場合は、入院時生活療養費の対象となるため、療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の3割と特別料金と生活療養標準負担額の合計額を自己負担する必要がある。

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