■第31問 標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者の老齢厚生年金は、当該第2号改定者の支給開始年齢に達するまでは支給されず、また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者が死亡した場合であっても、何ら影響を受けない。
■答え:○
■解説:厚生年金法第四十二条、第七十二条の二
標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者で合意分割により標準報酬が増額改定又は決定されるもの)の老齢厚生年金は、当該第2号改定者が受給資格期間を満たし、支給開始年齢到達するまでは支給されない。また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者(合意分割により標準報酬が減額改定されるもの)が死亡した場合であっても、第2号改定者の老齢厚生年金の額に何ら影響しない。