平成21年度-厚生年金保険法 第32問

■第32問 請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金法第七十八条の三第一項
請求すべき按分割合は、原則として、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者で合意分割により標準報酬が増額改定又は決定されるもの)の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(按分割合の範囲)内で定められなければならないことになっている。

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