■第33問 婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった第1号改定者及び第2号改定者について、当該第1号改定者及び第2号改定者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった第1号改定者及び第2号改定者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して1年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。
■答え:×
■解説:厚生年金法第七十八条の二第一項、則七十八条、則七十八条の三
婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して2年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。