平成21年度-国民年金法 第34問

■第34問 いわゆる保険料免除を申請する日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第九十条一項、則七十七条の七
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるときは、保険料の納付が免除されることがある。
当該事由には、失業により保険料を納付することが困難と認められるときが含まれる。

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