平成21年度-国民年金法 第35問

■第35問 刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第八十九条、則七十四条の二
刑務所は、法定免除にかかる厚生労働省令で定める施設には該当しない。
なお、当該施設には、ハンセン病療養所、国立保養所などがある。

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