■第31問 健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項並びに国民年金法第101条等の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が置かれる。
■答え:○
■解説:社会保険審査官及び社会保険審査会法一条一項
健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業年金基金第33条第1項並びに国民年金法第101条の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が設置されている。