■第33問 健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
■答え:×
■解説:社会保険審査官及び社会保険審査会法三十二条一項
健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならないことになっている。