■第34問 社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。
■答え:○
■解説:社会保険審査官及び社会保険審査会法二十七条の四第一項
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く)は、委員長及び委員の全員の会議(委員会議)の議決によるものとされている。
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■第34問 社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。
■答え:○
■解説:社会保険審査官及び社会保険審査会法二十七条の四第一項
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く)は、委員長及び委員の全員の会議(委員会議)の議決によるものとされている。