平成21年度-一般常識 第35問

■第35問 社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

 

 

 

■答え:○

■解説:社会保険審査官及び社会保険審査会法二十一条・二十二条
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織されており、委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命することになっている。

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