平成21年度-国民年金法 第36問

■第36問 死亡した被保険者によって生計を維持していた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該配偶者が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第三十七条の二第一項
遺族基礎年金に関して、配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件に該当する子と生計を同じくすることが必要であり、設問但し書きのような例外規定はない。

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