■第37問 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
■答え:×
■解説:国民年金法第五十一条、法附則九条の二第五項
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰り上げ支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅することになっているが、受給権者が60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅せずに選択受給することになる。
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■第37問 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
■答え:×
■解説:国民年金法第五十一条、法附則九条の二第五項
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰り上げ支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅することになっているが、受給権者が60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅せずに選択受給することになる。