■第36問 存続厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第百三十四条
存続厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続厚生年金基金が裁定することになっている。
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■第36問 存続厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第百三十四条
存続厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続厚生年金基金が裁定することになっている。