平成21年度-国民年金法 第40問

■第40問 寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第五十
寡婦年金の年金額については、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び免除期間を基礎として、老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされており、付加保険料を納付していても加算されることはない。

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