平成21年度-健康保険法 第41問

■第41問 保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第九十七条
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送され、保険者が必要であると認めた場合は、移送費が支給される。

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