■第41問 保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。
■答え:○
■解説:健康保険法第九十七条
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送され、保険者が必要であると認めた場合は、移送費が支給される。
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■第41問 保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。
■答え:○
■解説:健康保険法第九十七条
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送され、保険者が必要であると認めた場合は、移送費が支給される。