■第42問 特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を、正当な理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失する。
■答え:○
■解説:法附則三条六項
特例退職被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その翌日に資格を喪失する。
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■第42問 特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を、正当な理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失する。
■答え:○
■解説:法附則三条六項
特例退職被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その翌日に資格を喪失する。