平成21年度-厚生年金保険法 第45問

■第45問 障害厚生年金の額は、当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とするが、障害等級1級に該当する者については、当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第五十条一項・二項
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の規定の例によるものとされているが、厚生年金保険の被保険者期間が300月に満たない場合については、300月として計算することとされている。
なお、障害等級の1級に該当する者については、算定額を100分の125倍した額とすることとしている。

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