■第41問 昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
■答え:○
■解説:法附則十二条一項
40歳(女子・船員・坑内員については35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上(そのうち7年6月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこととされている。