■第44問 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。
■答え:×
■解説:法附則八条五項
国会議員は、昭和55年3月31日までの間は国民年金に任意加入することができなかったことから、国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間であって、その者が60歳未満であった期間を合算対象期間とすることとしている。
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■第44問 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。
■答え:×
■解説:法附則八条五項
国会議員は、昭和55年3月31日までの間は国民年金に任意加入することができなかったことから、国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間であって、その者が60歳未満であった期間を合算対象期間とすることとしている。