■第43問 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。
■答え:○
■解説:法附則八条五項
共済組合が支給した退職一時金の計算の基礎になった期間にかかる合算対象期間である。
なお、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に限る。
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■第43問 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。
■答え:○
■解説:法附則八条五項
共済組合が支給した退職一時金の計算の基礎になった期間にかかる合算対象期間である。
なお、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に限る。