■第41問 厚生労働大臣は、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針である医療費適正化基本方針を定めるとともに、5年ごとに5年を1期として、医療費適正化を推進するための全国医療費適正化計画を定めるものとされている。
■答え:○
■解説:高齢者医療確保法八条一項
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(医療費適正化)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(医療費適正化基本方針)を定めるとともに、5年ごとに、5年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(全国医療費適正化計画)を定めるものとされている。