■第42問 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して5年ごとに5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。
■答え:○
■解説:高齢者医療確保法九条一項
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(都道府県医療費適正化計画)を定めるものとされている。
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■第42問 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して5年ごとに5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。
■答え:○
■解説:高齢者医療確保法九条一項
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(都道府県医療費適正化計画)を定めるものとされている。