■第43問 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するよう努めるものとされている。
■答え:○
■解説:高齢者医療確保法十一条一項
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するよう努めるものとされる。