■第3問 6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を8月31日までと、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。(一部改正)
■答え:×
■解説:徴収法第十五条一項(概算保険料の納付)、第十八条(概算保険料の延納)
継続事業において、納付すべき概算保険料の額が40万円以上であるか、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納をすることができる。
保険年度の中途で保険関係が成立した場合、保険関係成立日が4月1日から5月31日までにあるときは、3回に分けて延納することができ、1期目(保険関係成立日から7月31日まで)の納期限は保険関係成立日の翌日から起算して50日以内、2期目(8月1日から11月30日まで)の納期限は10月31日(労働保険事務組合に処理を委託している場合は11月14日)、3期目(12月1日から翌年3月31日まで)の納期限は1月31日(労働保険事務組合に処理を委託している場合は2月14日)となっている。