■第46問 第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。
■答え:×
■解説:国民年金法第九十条の三
学生である被保険者に係る保険料については、学生である被保険者本人の所得が一定以下の場合等において、申請により保険料の納付を要しないものとすることとされている。
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■第46問 第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。
■答え:×
■解説:国民年金法第九十条の三
学生である被保険者に係る保険料については、学生である被保険者本人の所得が一定以下の場合等において、申請により保険料の納付を要しないものとすることとされている。