平成21年度-国民年金法 第48問

■第48問 国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第五条四項
保険料全額免除期間とは、国民年金第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、保険料全額申請免除、又は学生納付特例(若年者納付猶予も同様)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間とされている。

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