■第47問 学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。
■答え:×
■解説:国民年金法第八十九条一項、第九十条の三
学生である被保険者については、学生納付特例制度が優先されるため免除申請を行うことができないが、法定免除の要件に該当する場合には、学生納付特例より法定免除の規定が優先することになっている。