■第48問 偽りその他不正な行為により保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
■答え:○
■解説:介護保険法二十二条一項
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができることになっている。
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■第48問 偽りその他不正な行為により保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
■答え:○
■解説:介護保険法二十二条一項
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができることになっている。