平成21年度-一般常識 第49問

■第49問 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:介護保険法百八十三条一項、介護保険法百八十四条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求をすることができることになっている。

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