平成21年度-一般常識 第50問

■第50問 保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:介護保険法百九十九条
保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。

コメントを残す