■第2問 労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。
■答え:×
■解説:法12条の8
業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に規定する災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由のうち一定のものが生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行うこととされている。
なお、業務災害に関する保険給付には次の7つの給付が定められている。
(1)療養補償給付
(2)休業補償給付
(3)障害補償給付
(4)遺族補償給付
(5)葬祭料
(6)傷病補償年金
(7)介護補償給付