平成22年度-労災保険法 第3問

■第3問 偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合において、その保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるときは、保険給付を受けた者ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条の3第2項
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者がある場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部の徴収金の納付を命ずることができるとされている。

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