平成22年度-健康保険法 第2問

■第2問 全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を作成し、それらについて、監事の監査のほか、厚生労働大臣の選任する会計監査人の監査を受け、それらの意見を付けて、決算完結後1か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条の28第2項、法7条の29第2項
全国健康保険協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(財務諸表)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないことになっている。

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