平成22年度-健康保険法 第3問

■第3問 政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、全国健康保険協会の役員となることはできない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りではない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条の13
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)であることは、役員の欠格事由であり、全国健康保険協会の役員となることができない。

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