■第3問 政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、全国健康保険協会の役員となることはできない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りではない。
■答え:×
■解説:法7条の13
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)であることは、役員の欠格事由であり、全国健康保険協会の役員となることができない。
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■第3問 政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、全国健康保険協会の役員となることはできない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りではない。
■答え:×
■解説:法7条の13
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)であることは、役員の欠格事由であり、全国健康保険協会の役員となることができない。