平成22年度-国民年金法 第3問

■第3問 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法94条3項、令10条
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後に追納する場合、一定額が加算される。

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